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障害のある人の医療と福祉を支える法制度

       
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障害のある人の医療と福祉を支える法制度 
はじめに:障害者福祉の基本理念   

 (1)基本理念
     障害者福祉の基本理念は、障がいがある人とない人の共生です。
     障害のある人の医療と福祉を支える法制度を整備する事によって上記の理念が現実化されます。


 (2)障がい者福祉の理念をささえる各種の法令等
     障がい者の医療や福祉は、次の様な条約、法令、宣言等によって支えられています。

     1:国際条約
     2:各種の法令
     3:宣言など


 (3)障害児を対象とした施設・事業--東京都の場合
     平成24年から児童福祉法に基づく障害児を対象とした施設・事業が変わり、施設体系について、通所・入所の
     利用形態の別により一元化されています。
     また、18歳以上の障害児施設入所者については、障害者総合支援法の障害者施策で対応することになっています。

      


1:国際条約
   憲法に明記されているように、締結された国際条約は必ずこれを遵守する義務があります。

 (1)日本国憲法第98条と国際条約
     この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の
     全部又は一部は、その効力を有しない。
     日本国が締結した条約(例:国連憲章)及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。  


 (2)国連の障害者権利条約 2014年批准) (CRPD : Convention on the Rights and Persons with Disabilities)    
  @障害者権利条約とは    
     障害のある人の基本的人権を促進・保護すること、固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする国際的原則で、   
     2006年第61回国連総会において採択されました。
     この条約に基づいて日本国内の障がい者に関する法令が整備されました。  

  @目的
     障害者の人権及び基本的自由の享有を確保する。     
     障害者の固有の尊厳の尊重を促進する。  

  A主な内容
     障害に基づくあらゆる差別の禁止(合理的配慮の否定を含む)  
     障害者が社会に参加し、包容されることを促進   
     条約の実施を監視する枠組みの設置


2:障害者に関連する法律

 (*)関連する法律一覧
    (1)児童福祉法(1947年)
    (2)身体障害者福祉法(1949年)
    (3)精神保健福祉法(1950年)
    (4)知的障害者福祉法(1960年)
    (5)障害者基本法(1970年)
    (6)発達障害者支援法(2004年)
    (7)障害者総合支援法(2005
    (8)障害者虐待防止法(2012年)
    (9)障害者優先調達推進法(2012年)
    (10)障害者差別解消法(2016年)


 (*)社会福祉六法
     日本における生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、
     知的障害者福祉法の総称。
     単に福祉六法ともいいます。

     生活保護法(1950年施行)
     児童福祉法(1947年施行)
     母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年施行。旧称は母子福祉法、母子及び寡婦福祉法)
     老人福祉法(1963年施行)
     身体障害者福祉法(1949年施行)
     知的障害者福祉法(1960年施行)


 (1)児童福祉法(1947年)
  @児童福祉法とその目的は
     児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本法律です。
     社会福祉六法の1つ。

  A対象者
     児童福祉法上の児童については、労働基準法が18歳未満を年少者としていることを参考として、これをひとつの
     保護年齢と考え、18歳未満としています。
     障害児についても、障害のある「児童」とされています。
     現行は原則18歳(最長で22歳)が上限ですが、年齢で区切らず、施設や自治体が自立可能と判断した時期まで
     支援を続ける様に変更されました。

      


 (2)身体障害者福祉法(1949年)
  @身体障害者福祉法とは
     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まって、
     身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、
     もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする、とされています。

  A目的  
     身体障害者の自立。        
     身体障害者の社会経済活動の参加 

  B身体障害者の定義
     18歳以上            
     身体障害者手帳の交付---A1:最重度、A2:重度、B1:中度、B2:軽度

     身体障害者福祉法 第四条に規定されています。
        身体障害者とは、 身体上の障害を抱える十八歳以上で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付が
        為されている者


    D身体障害の種類(身体障害者福祉法)
     視覚障害
     聴覚または平衡機能障害
     音声機能・言語機能・咀嚼機能障害
     肢体不自由:上肢、下肢、体幹         
     乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
     内部障害(内臓疾患)    

     詳細は、「視覚障害」、「聴覚障害」、「音声・言語障害」、「内部障害」へ

   補足:肢体不自由  
     上肢、下肢(17級) 体幹(1235級)
     上肢機能障害(1〜7級)   移動機能障害(17級)    
     両手の指を欠く者=2 両手の親指と人差し指を欠く=3  

   補足:内部障害
     内部障害とは、内臓等の疾患で、日常生活が制限されるものをいいます。
        心臓機能障害
        腎臓機能障害
        呼吸器機能障害、
        膀胱または直腸機能障害・小腸機能障害
        肝臓機能障害
        ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 

      


 (3)精神保健福祉法(1950年)
  @精神保健福祉法とは
     精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、
     その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健
     の向上を図ることにある、とされています。  

  A目的   
     精神障害者の医療       
     保護・社会経済活動の参加促進  

  B規定内容 
     精神障害者の定義---法律によって若干対象となる病気が違っています。       
     精神病院、精神保健福祉センターの定義。         
     精神保健指定医と入院・処遇について。      
     社会復帰施設、訪問指導について。

   補足1:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律における精神障害者の定義   
         統合失調症   
         精神作用物質による急性中毒又はその依存症   
         知的障害   
         精神病質   
         その他の精神疾患を有する者をいう。(発達障害を含む)  

   補足2:精神障害精神保健福祉法における精神障害の定義
         知的障害:発達期、IQ≦75
         認知症(痴呆):発達期以降
         統合失調症 :精神分裂症
         神経症    :ストレスが原因
         躁うつ病   :そうとうつを繰り返す
         発達障害:広汎性発達障害(自閉症関連)、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)
         てんかん   


 (4)知的障害者福祉法(1960年)
  @知的障害者福祉法とは
     知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者援助・保護を図る法律です。

  A目的
     知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、
     もつて知的障害者の福祉を図ること、とされています。  

     障害者自立支援法(平成17年)と相まって、知的障害者の自立の促進。  
     社会経済活動への参加を促進 。 
     知的障害者を援助し、必要な保護を行い(更生援護)、知的障害者の福祉を図る。  
     18歳以上の知的障害者の更生の援助・保護。  
     
     更生援護の実施者は市町村です。


  B規定内容   
     知的障害者居宅生活支援事業について
  
     施設について
        更正施設(生活保護法に基づき保護)      
        授産施設(職業を与え、自活)      
        福祉ホーム(居室と設備、生活の便宜をはかる、低料金、管理人が必要)

     詳細は、「知的障害」へ


 (5)障害者基本法(1970年)
  @障害者基本法とは
     障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の
     責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること
     等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の
     福祉を増進することを目的として制定された日本の法律。  

  A目的
     障害者のための施策に関する基本理念を定めること。
     障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画する事。
     国・地方公共団体などの責務を明確にする事。 

  B基本理念
     完全参加と平等(ノーマライゼーション)が基本理念です。

  C障害の定義
     身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害 (以下「障害」と総称する)が
     ある者であつて、障害及び社会的障壁により 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある
     ものをいう、とされています。


 (6)発達障害者支援法(2004年 平成17年4月1日)
  @発達障害者支援法とは
     自閉症学習障害注意欠陥・多動性障害、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害などの発達障害を
     持つ者に対する援助等について定めた法律。  

  A発達障害とは?(発達障害者支援法による定義)    
     通常低年齢において発現するもので、いかのものが含まれます。

     1)自閉スペクトラム症   
     2)アスペルガー症候群   
     3)その他の広汎性発達障害   
     4)学習障害   
     5)注意欠如多動性障害    
     6)その他 (これに類する脳機能の障害)    

  B発達障害者支援法の目的  
     この法律の主旨として、以下が掲げられています。

     1)発達障害を早期に発見し、発達支援を行う  
     2)学校教育における発達障害者への支援  
     3)発達障害者の就労の支援   
     4)発達障害者の生活全般にわたる支援   
     5)発達障害者の家族への支援   
     6)国及び地方公共団体の責務を明らかにする   
     7)発達障害者支援センターの指定  

  C発達障害者支援法の規定内容  
     発達障害の定義と法的な位置づけ  
     乳幼児期から成人期までの地域における一貫した支援の促進     
     専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保     
     子育てに対する国民の不安の軽減    

  D発達障害者支援法の背景
     以下の問題点を解消するために制定されました。

     発達障害は、人口に占める割合は高い(普通クラス在籍者の6%).
     法制度もなく、制度の谷間でした。  
     従来の施策では十分な対応がなされていませんでした。    
     発達障害に関する専門家は少ない.  
     地域における関係者の連携も不十分で支援体制が整っていませんでした。    
     家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている現状が有りました。


 (7)障害者総合支援法(2005年)
  @障害者総合支援法とは  
     障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように、
     必要となる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業やそのほかの支援総合的におこなうことを定めた
     法律です。

      


  A目的
     障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことが
     できるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者
     及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす
     ことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

      

  B規定内容
     対象者
        身体障害者、知的障害者、精神障害者、 難病
     
     申請
        市町村へ申請し障害支援区分に応じた支援を受けます。  

      


 (8)障害者虐待防止法(2012年)
  @障害者虐待防止法とは
     障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のため
     の取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。
  
  A目的
     障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する
     通報義務を課すなどで、障害者の尊厳を守る事です。

  B規定内容
     全国の市町村や都道府県は、障害者虐待に関する窓口を設置し、相談や通報などの受付や虐待の早期発見
     障害者の方や市民からの通報や相談を受けて、市町村や都道府県などの関係機関が、障害者の一時保護や
     養護者に対する負担軽減のための支援など必要な措置を行います。  

  *障害者虐待の例

      


 (9)障害者優先調達推進法(2012年)
  @目的
     障害者の経済的な自立を促すため、 国や自治体に対し、障害者就労施設などへ物品や業務を発注する努力を
     求める。
      
      


 (10)障害者差別解消法(2016年)  
  @障害者差別解消法とは
     正式名称は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、です。
     
  A目的
     障害者に対して、障害を理由として、差別することや、その他の権利利益を侵害する行為の禁止を目的と
     しています。

     不当な差別的取扱いの禁止を行う事
     合理的配慮の提供を行う事

     合理的配慮とは、役所、会社、お店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除く
     ために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することを求める
     などです。

      


3:その他の宣誓文等  

 (1)ヒポクラテスの誓い
  @ヒポクラテスの誓いとは
     医師の倫理・任務などについての、ギリシア神への宣誓文。  
     現代の医療倫理の根幹を成す患者の生命・健康保護の思想、 患者のプライバシー保護のほか、専門家としての
     尊厳の保持、 徒弟制度の維持や職能の閉鎖性維持なども謳われている。    

     ヒポクラテス
       紀元前460年ごろ〜紀元前370年ごろの古代ギリシアの医者。
       重要な功績のひとつに、医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、臨床と観察を重んじる経験科学へと発展
       させたことが挙げられます。
       さらに医師の倫理性と客観性について『誓い』と題した文章が全集に収められています。
       現在でも『ヒポクラテスの誓い』として受け継がれています。 

       

  Aヒポクラテスの誓い全文
     医の神アポロン、アスクレーピオス、ヒギエイア、パナケイア、及び全ての神々よ。
     私自身の能力と判断に従って、この誓約を守ることを誓う。  

     この医術を教えてくれた師を実の親のように敬い、自らの財産を分け与えて、必要ある時には助ける。
     師の子孫を自身の兄弟のように見て、彼らが学ばんとすれば報酬なしにこの術を教える。
     著作や講義その他あらゆる方法で、医術の知識を師や自らの息子、また、医の規則に則って誓約で結ばれている
     弟子達に分かち与え、それ以外の誰にも与えない。

     自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。
     依頼されても人を殺す薬を与えない。
     同様に婦人を流産させる道具を与えない。

     生涯を純粋と神聖を貫き、医術を行う。
     どんな家を訪れる時もそこの自由人と奴隷の相違を問わず、不正を犯すことなく、医術を行う。
     医に関するか否かに関わらず、他人の生活についての秘密を遵守する。  
     
     この誓いを守り続ける限り、私は人生と医術とを享受し、全ての人から尊敬されるであろう!
     しかし、万が一、この誓いを破る時、私はその反対の運命を賜るだろう。    


 (2)ジュネーブ宣言
  @ジュネーブ宣言とは
     19489月の第2回世界医師会総会で規定された医の倫理に関する規定
      ヒポクラテスの誓いの倫理的精神を、現代化・公式化したものである。
     1968年、1984年、1994年、2005年、2006年の改定を経て、現在の2017年版に至る。    

  A2006年版のジュネーブ宣言全文
     全生涯を人道のために捧げる ・人道的立場にのっとり、医を実践する。(道徳的・良識的配慮)
     人命を最大限に尊重する。(人命の尊重)
     患者の健康を第一に考慮する。
     患者の秘密を厳守する。(守秘義務)
     患者に対して差別・偏見をしない。(患者の非差別)  


 (3)ヘルシンキ宣言
  @ヘルシンキ宣言とは
     1964年,世界医師会総会で採択された、ヒトを対象とする生物医学的研究に携わる医師のための勧告です。
     生物医学的研究は、最終的にヒトを対象とした試験によらなければ、実際の医療に寄与するものになりません。
     現在の臨床試験は,1964年のヘルシンキ宣言を倫理的基盤としている.  
     このヘルシンキ宣言の重要な原則として、ヒトを対象とする臨床試験を実施するためには,つぎの3項目が必須
     とされている.    

  Aヘルシンキ宣言の重要な3原則
      1科学的・倫理的に適正な配慮を記載した試験実施計画書を作成すること
      2)治験審査委員会で試験計画の科学的・倫理的な適正さが承認されること。  
      3)被験者に,事前に説明文書を用いて試験計画について十分に説明し、治験への参加について自由意思に
        よる同意を文書に得ること。

     わが国においては1990年から、ヘルシンキ宣言の精神に基づいた医薬品の臨床試験の実施に関する基準が、
     施行されています。   

  補足:インフォームド・アセント(informed assent)
     子どもの患者(患児)に治療や検査の説明を行い、子ども本人の同意を得ることです。  
     一般に成人患者では、理解能力のある自立した個人を対象とした、インフォームド・コンセントが実施されます。
     従来、患者が子どもの場合は、保護者などの代諾者にインフォームド・コンセントが行われてきました。    
     
     しかし、1994年に子どもの権利条約が批准されるなど、日本でも子どもに対する権利の尊重が求められるように
     なってきました。

     アセントは同意とも訳されますが、提案への賛成、承認といった意味合いが強調され、患児の法的位置づけや、
     理解能力に配慮し、なるべく自発的に同意させることが求められています。
     例えば、子どもが理解できるように用語を平易にしたり、絵などを用いて説明する工夫がなされています。    


 (4)リスボン宣言 1981年
  @リスボン宣言とは
    患者の権利に関するものを世界医師会(WMA)が宣言したものです。  

    1)患者は、自分の医師を自由に選ぶ権利を有する。  
    2)患者は、何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す医師の治療看護を受ける権利
      を有する。  
    3)患者は十分な説明を受けた後に、治療を受け入れるかまたは拒否する権利を有する。
    4)患者は、自分の医師が患者に関するあらゆる医学的な詳細な事柄の機密的な性質を尊重することを期待する
      権利を有する。  
    5)患者は、尊厳をもって死を迎える権利を有する。  
    6)患者は、適当な宗教の聖職者の助けをふくむ精神的および道徳的慰めを受けるか、またはそれを断わる権利を
      有する。



参考資料


 『Q&A 障害のある人に役立つ法律知識


 『事例で学ぶ発達障害の法律トラブルQ&A


  『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法


 『障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて


 『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活


 『ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障害のある子の「親なきあと」対策


 『これならわかる〈スッキリ図解〉 障害者総合支援法 第2版


 『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ






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